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警察与自卫队讲义

 日本社会

 

      ——日本警察と自衛隊

 

 

          外语学院

       日语四班

       李俊颖

    200941504063

目次

一、日本警察

  1、1日本警察の概況

  1、2戦後の日本警察

  1、3警察の組織

1、4日本治安の特徴

  1、5警察庁と警視庁と警察署の違い

     警視庁

     警察庁

     警察署

  1、6警察庁公安部

     公安部員

     警察組織

     公安機動捜査隊

  1、7警察の電話番号   

二、日本自衛隊

  2、1自衛隊の概念

  2、2自衛隊の歴史

  2、3自衛隊の活動

2、4規模と能力

 

一、日本警察

1、1概況

犯罪の予防や治安の維持などの活動を行政警察活動、既に起こった犯罪についての捜査や犯人逮捕などの活動を司法警察活動と呼び、日本の警察活動ではこの両者が区別されている。

騒乱・内乱を事前に防ぎ、国内の安寧を保つことを目的とする公安警察活動、また発生した場合はこれを鎮圧することを目的とする治安警察活動は、広義には行政警察活動に含まれるが、市民の人権に対して行使される公権力が強大であることから、特に別格に扱うこともある。

日本における警察とは、警察法2条1項の定めるところにより、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持を責務とする行政の作用をいう。

日常の用語としては、この作用を行う組織、または公務員を指す。

勤務する公務員のうち、然るべき研修を修了し実際の警察活動を執行する警察職員を、特に警察官と呼ぶ。

警察機関に勤務する職員であっても各種警察事務を担当し、警察手帳や拳銃・警棒・手錠などを保持せず現場の警察活動には携わらない警察職員もおり、こちらは都道府県警察においては(一般)職員などと総称される。

警察庁においては事務職の事務官と通信活動や科学捜査に携わる技術職の技官に区別されている。

1、2戦後の日本警察

第二次世界大戦後はGHQによりそれまでの中央集権的な警察組織は廃止され、1948年(昭和23年)に旧警察法が定められる。

旧きゅう警察法では、地方分権色の強い国家地方警察と自治体警察の二本立ての運営で行われるが、1954年(昭和29年)には警察法が現行法に改正され、国家行政組織の警察庁と地方組織の警視庁・道府県警察に統一されて今日に至っている。

なお、この間、1938年(昭和13年)、厚生省が内務省から分立し、衛生警察業務は保健所に移管された。

消防警察業務に関しては、1948年(昭和23年)、国家行政組織として消防庁が設置され、消防は警察から分離し、自治体消防制度が発足した

1、3警察組織

日本の警察組織は、国の機関としては内閣府の外局である国家公安委員会の管理のもとに、警察庁とその地方機関である東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の7管区警察局が設置されている。

警察庁は主に政策・企画等を担当し、捜査・取締りなど警察の本来業務を担当する「現場」(実働部隊)の役割は後述のように都道府県警察に委ねられている。

例外的に皇室の警衛を担当する皇宮警察本部は、(「現場」組織ではあるが)国の管理下とするために、警視庁でなく警察庁の附属機関として設置されている。

なお、国際的な犯罪や各国警察組織の連絡調整は、182カ国警察が加盟する国際刑事警察機構(ICPO)が管轄しており、日本は1952年(昭和27年)から加盟しており、その日本の窓口は警察庁が担当している

地方自治体の機関としては各都道府県公安委員会の管理の下に都道府県警察が設置されるのが日本の警察組織の基本構造である。

ただし、以下のような例外がある。

▪東京都だけは「東京都警察本部」でなく「警視庁」という名称であり、その長の呼称も「本部長」でなく「警視総監」とされている。

また、警視総監の任免には内閣総理大臣の承認が必要であり、この点も他の道府県警察本部長と異なる。

▪東京都及び北海道だけは国の機関である管区警察局の管轄から除外される。

これは、東京都及び北海道が管区(ブロック)と同等の領域・規模であることから、警視庁または北海道警察が(地方自治体の機関ながら)管区警察局の機能を併せ持ち、また、警察庁が直接的に指揮・調整を行うことが効率的であると考えられるためである。

▪北海道公安委員会はその管轄を5つの方面に分けている。

そのうち札幌方面のみは直轄とし、函館・旭川・北見・釧路の4方面に方面公安委員会を設置している。

それに伴い、北海道警察も方面公安委員会が置かれた方面を所管する組織として方面本部を設置しているが、札幌方面は道警察本部が直轄しており、札幌方面本部は置かれていない。

なお、1953年(昭和28年)4月1日の改正までは札幌方面にも方面公安委員会及び方面本部が置かれていた。

  PPT上(日本地図)

1、4日本治安の特徴

1、治安優良大国日本

2、低い犯罪発生

3、派出所、駐在所制度

1、5警察庁と警視庁と警察署の違いは?

警視庁=東京都警察のことです。

関東でいえば神奈川県警や埼玉県警と同列です。

東京都以外は○○県(道、府)警察といいますが東京だけは名称が違います。

警察署とは県警本部を本社とすれば支社と考えればいいでしょう。

一般会社でいえば県警本部長=社長、警察署長=支社長だと思えばいいです。

交番(派出所、駐在所)は各警察署の下にある出張所のようなものです。

警察庁は各県警の上部組織と考えていいでしょう。

各県警は都道府県の組織ですが警察庁は国の組織です。

警視庁:

東京都公安委員会の管理の下、「都警察の本部として警視庁を置く」(警察法47条1項抜粋)こととされている。

警視総監がその事務を統括するが、給与支払者は、東京都知事である。

他の府県警察のように管区警察局の管理下に置かれておらず、広大な面積を有する北海道警察と同じく、警察庁の直接の監督下にある。

名称を他の道府県警察本部と同様の「東京都警察本部」もしくは「東京都警察」および「東京都警」にしない理由は、日本の首都である東京都を管轄している他に、皇族警衛、立法府、行政機関、駐日大使館等の重要機関の警備、内閣総理大臣、他の要人(国務大臣、主要党首、与党幹部)警護にも当たっているからである。

「警視庁」という語には、他の道府県警察と異なり「日本国首都特別警察」という意味も合わせ持つ。

パリ、ロンドンの首都警察呼称の日本語訳にも「警視庁」が用いられる。

本庁の所在地は東京都千代田区霞が関二丁目1番1号。

本部の所在地付近の旧称「外桜田門」から、通称あるいは隠語として「桜田門」と呼ばれることもある。

警察庁(けいさつちょう:

英訳名:

NationalPoliceAgency)は、日本の行政機関の一つ。

内閣総理大臣の所轄の下に置かれる国家公安委員会(内閣府の外局)が管理し、国家公安委員会に設置される「特別の機関」である。

警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担う。

また、警察庁長官は、これらの所掌事務について、都道府県警察(警視庁を含む)を指揮監督する。

通称は“察庁”(さっちょう)。

1954年(昭和29年)に公布・施行された警察法により設置された。

警察署:

都道府県の区域を分かち、その各地域を管轄する警察署を置くと定められている。

警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法施行令第5条で定める基準に従い、都道府県の条例で定められる。

警察署には警察署長が置かれ、警察署長は警視総監等都道府県警察の長、方面本部長、市警察部長等の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

警察署の下部機構として、交番その他の派出所、駐在所を置くことができる。

(警察法第53条)

▪通常、警察署は1または複数の市町村を管轄するように置かれるが、特別区や政令指定都市、中核市など人口・面積の大きい市区では、1市区内に複数の警察署を置く場合も多い。

また、市の一部と周辺市町村というように、行政区画と一致しない場合もある。

▪国家公安委員会の定めた原則として署内に課を置かなければならない。

各警察署によって規模・人員に差はあるが、これは全国どこの警察署でも同じ(島嶼部で課を置かず係のみといった例外はある)。

▪原則として警察署の課長のうち、実際に捜査活動を行う部署(概ね警務課・会計課以外の課)の長は警部以上の階級者でなければならない。

これは逮捕状の請求を各課の権限で行うことができるようにするためであり(刑事訴訟法第199条第2項)、そうでなければ各課による捜査活動に支障が生じるからである。

大規模な警察署の主要な課長には警視が就く場合もあるが、殆どの課長は警部である。

警務課・会計課などの場合は、警部相当の職階にある事務吏員を課長とする場合もある。

▪署長の階級は警視正または警視の階級にある警察官でなければならないとする旨が、一般に都道府県の条例・規則で規定されている。

概ね、大規模・主要な警察署の場合は警視正、それ以外の警察署の場合は警視が充てられる。

▪人事に関しては署に属する警察官のうち地方公務員である警視階級者までならば署長に裁量権が委ねられる。

1、6警視庁公安部

警視庁公安部(けいしちょうこうあんぶ)は、公安を担当する警視庁の組織で、東京都を管轄とする公安警察。

日本の警察組織の中で警視庁のみ、公安警察が独立した「部」であり、道府県警察本部では、警備部内に公安課や外事課が設置される。

また、日本の各警察署では警備課に公安係、外事係を設置することがある。

公安委員会は警察の管理のための委員会(監査係)であり、名称は似ているが全く異なる

公安は、数ある警察任務のなかでもスパイや思想犯、思想・宗教絡みの組織犯罪、テロ事件といった非常に特殊な犯罪を対象とする。

警察組織の一部というよりも、防諜・秘密警察活動を行う。

警視庁公安部は、都内に留まらず国家公安的実務も果たす。

都道府県警察公安課・外事課の頂点、すなわち総司令部が警察庁警備局であり全国の公安警察を一元的に管理しているが、実働部隊はない。

よって警備局の指揮の下、警視庁公安部や道府県警察警備部が動く。

任務内容は警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、元捜査員以外はマスコミやメディアの前には表立って登場しない。

公安部員

公安部員の性質は一般的な警察官に比べて情報機関要員に近く、業務の特殊性から顔・体格・素性・素振りなどを部外者(これは一般人のみならず、刑事・交通・地域・警備など他部署の警察官も含む)に覚えられることを嫌う。

そのため、マスクなどで顔を隠していることも多い。

声を覚えられることを警戒する公安部員もおり、部外者とは雑談さえも控えている者もいる。

一般市民が公安部員と接触する機会は全くといっていいほどない。

また、現職の警察官であっても、公安部員と合同で捜査や業務を行うことは非常に少ない。

そのため公安部員については、たとえ同期の警察官であっても、詳細な所属先や業務内容が分からないと言われている。

警察組織

公安総務課

庶務:

庶務係(公安部内庶務)

第一公安捜査:

公安管理係(公安部運用)、第1、第2係(デモ対応)

第二公安捜査:

第3、第4係(反戦デモ)

第三公安捜査:

第5、第6係(反戦デモ)

第四公安捜査:

第7、第8係(左翼政治団体対応)

第五公安捜査:

第9、第10係(左翼政治団体対応)

日本共産党、市民運動(2008年4月からは洞爺湖サミットに伴い反グローバリズム運動も)、オウム真理教などを捜査対象とする。

“総務”と称してはいるが総務課相当の業務は庶務係と公安管理係が行う。

公安第一課

第一公安捜査:

第1係(課内庶務)、第2係(極左警備情報)

第二公安捜査:

第3、第4係(極左情報収集)

第三公安捜査:

第5、第6係(日本赤軍情報収集)

第四公安捜査:

第7、第8係(極左情報収集)

極左暴力集団(=過激派。

警察用語)を捜査対象とする

公安第二課

第一公安捜査:

第1係(課内庶務)、第2、第3係(労働争議関係)

第二公安捜査:

第4、第5、第6、第7係(過激派関係情報収集)

労働組合、極左のうち革マル派等を捜査対象とする

公安第三課

第一公安捜査:

第1係(課内庶務)、第2係(右翼情報)

第二公安捜査:

第3、第4係(右翼情報)

第三公安捜査:

第5係(右翼情報)

右翼団体を捜査対象とする

公安第四課

第一公安資料:

第1係(課内庶務、公安関係統計)

第二公安資料:

第2係(公安資料整理)

資料管理

外事第一課

外事:

第1係(課内庶務)、第2係(在外大使館関係)

欧米:

第3、第4、第5係(欧米関係外事捜査)

ロシアや、摘発例は寡少だが東ヨーロッパ等旧共産圏のスパイを捜査対象とする また犯罪経歴証明書の発行も担当

外事第二課

アジア第一:

第1係(課内庶務)、第2係(アジア関係外事捜査)

アジア第二:

第3、第4、第5係(アジア関係外事捜査)

アジア第三:

第6、第7係(アジア関係外事捜査)

東アジア地域、特に中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、共産圏諸国のスパイを捜査対象とする

外事第三課

国際テロ第一:

第1係(課内庶務)、第2係(国際テロ情報)

国際テロ第二:

第3、第4係(外国人テロ情報)

国際テロリストや、こちらも摘発例は寡少だが中東地域のスパイを捜査対象とする

公安機動捜査隊

隊本部(庶務係、運用係)、各班。

NBCテロ対策班を置いている。

目黒区目黒1丁目に隊本部がある。

1.7電話番号

日本では警察への事件の緊急通報用電話番号として「110」番が割り当てられている。

「110番」に電話をかけると、各都道府県警察本部や地域の通信司令室の110番受理台につながり、場所・事件内容を確認後、管轄の警察署から警察官が出動する形を取っている(ただし、東京都小笠原村は所轄の小笠原警察署につながる)。

場所が警察署の管轄地域の境界に近い場合、管轄の署をめぐって出動に手間取ることが多い。

また、ダイヤルの0と9の位置が隣り合っているため、緊急事態であることも加わって、消防・救急(119番)と間違える場合も多いといわれている(110番と119番受付台で相互に連絡を取り合っている)。

                                                           警察への直通電話番号として「110」番が定着しており、警察への問い合わせにも「110」番が使われることが多くなったため、全国共通のプッシュ回線(トーン回線)や携帯電話専用の直通総合相談番号「#9110」も設定され、ダイヤル回線(パルス回線)の場合には、更に別の番号が用意されている[6]。

あわせて、警察署の代表番号の下4桁を「110」番から連想しやすい「0110」、「9110」とする地区も多い。

1954年(昭和29年)に「110」番に統一されるまでは、各地区によって「110」、「118」、「1110」など異なっていた。

二、日本自衛隊

自衛隊(じえいたい)とは、主に陸・海・空の自衛官で組織された専守防衛を基本戦略に置く日本の防衛組織で、各自衛隊は防衛省の「特別の機関」として設けられている。

これらの自衛隊には共同の機関・部隊等があり、それらの総称や統合名として自衛隊の名称を用いたり、個別組織の陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、の上二文字を省略して単に「自衛隊」と呼ばれたりする。

また表記としては防衛省と各自衛隊の表裏一体関係を行政と武力に分ける意味で「防衛省・自衛隊」として用いられる。

2.1自衛隊の概況

自衛隊(じえいたい)は1954年7月1日に設立された日本の軍事組織である。

専守防衛を基本戦略に置く防衛組織で、陸海空の3隊より成る。

日本国憲法第9条は"戦争の放棄"と"戦力不保持"、並びに"交戦権の否認"を定めている為、日本国内の法令や政府見解では軍隊には相当しないとしているが、事実上の軍事組織であり、活動内容や設置目的は他国の軍隊と同様である。

英訳で「JapanSelf-DefenseForce」と表記されるが、日本国外に於いては、一般に"軍隊"として認識されている為、公式なものや、一部を除いては、陸海空自衛隊を「JapaneseArmy(日本陸軍)」「JapaneseNavy(日本海軍)」「JapaneseAirForce(日本空軍)」と表記、呼称している場合がある。

航空無線や船舶無線などでは便宜上、先の呼称が使われている。

自衛隊法によれば「自衛隊」とは「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官並びに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を含むもの」(自衛隊法第2条第1項)とされている。

これは「防衛省」とほぼ同一の組織に相当することになるが、「自衛隊」の定義について規定する自衛隊法第2条第1項には「政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く」との除外規定が含まれており、防衛省に属する機関のうち独立行政法人評価委員会、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会、捕虜資格認定等審査会、防衛省地方協力局労務管理課については「自衛隊」の範囲から除外されている(自衛隊法施行令第1条第1項・第2項)。

したがって、「自衛隊」と「防衛省」とでは組織の範囲が完全に一致するわけではない。

一般には行政組織を指すときは「防衛省」、活動や人員など軍事面を指すときは「自衛隊」と区別されたり、「自衛隊」は実力部隊としての陸・海・空の三隊の全体またはいずれかを指して用いられている。

内閣総理大臣が最高指揮監督権を有し、防衛大臣が隊務を統括する。

陸、海、空の三自衛隊を一体的に運用するための統括組織として統合幕僚監部が置かれ、防衛大臣は統合幕僚長を通じて三自衛隊に命令を発する。

専守防衛に基づき、国防の基本方針および防衛計画の大綱の定めるところにより、他国からの直接および間接侵略に対して、国民の生命と財産を守ることを基本理念とする。

2.2自衛隊の歴史:

陸上自衛隊は1950年の朝鮮戦争勃発時、GHQの指令に基づくポツダム政令により警察予備隊が総理府の機関として組織されたのが始まりである。

同時期、旧海軍の残存部隊はいくつかの省庁を渡り歩き海上警備隊として再編。

1952年8月1日にはその2つの機関を管理運営のための総理府外局として保安庁が設置された。

同年10月15日、警察予備隊は保安隊に改組。

そして1954年7月1日「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(自衛隊法第1条)自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)が施行され、新たに領空警備を行う組織も新設。

3つの自衛隊が成立した。

また同日付で防衛庁設置法も施行されている。

また、1954年には陸、海、空三自衛隊統合運用のため統合幕僚会議も設置され統合幕僚会議議長がこれを統括したが、2006年にはより広範な権限を持つ統合幕僚監部に組織替えとなり統合幕僚長がこれを統括することとなった。

冷戦期は専守防衛の枠内で日米安全保障条約に従って在日米軍の日本防衛機能を補完する役割を担った。

ポスト冷戦期の1990年代からは国際協力の目的で、国連平和維持活動などのため、海外派遣が行われはじめている。

2007年1月9日、防衛庁は防衛省に昇格した.

2、3自衛隊の活動

活動:

自衛隊の活動は防衛出動、災害派遣、治安維持、広報などの多岐にわたっており、それらの出動命令などは自衛隊法によって定められている。

なお、1973年(昭和48年)8月に起きた金大中事件では、自衛隊が出動して、韓国中央情報部の工作船を追跡し、金大中の命を救ったともいわれている

防衛出動:

自衛隊の災害派遣は自衛隊法第83条によって定められており、天災人災を問わず災害時に各都道府県知事、災害対策本部長などの要請によって防衛大臣やその指定するものが部隊等に出動を命令し、救援活動を行う。

災害に際し、要請を待ついとまがない緊急事態と考えられる場合(震度5弱以上など)は要請を待たないで情報収集や救助のため部隊を派遣することができる。

災害派遣には大規模災害派遣、原子力災害派遣が含まれている。

震災直後の市街地における消火任務は課されていない為、林野火災において中核的役割を果たしてきた大型ヘリコプターによる空中消火体制は整備されていない。

災害派遣は地震、台風による大雨、また三宅島や大島の噴火の際にも行われた。

地下鉄サリン事件や日本航空123便墜落事故など消防のみでは対処が困難な事件、事故の際にも出動している。

離島からの急患輸送や遭難者の捜索も災害派遣扱いとなる。

上記の命令系統と異なる災害派遣として防衛省施設などの近傍における火災(災害)がある。

近傍火災は自衛隊法第83条第3項に定められており、近傍において火災その他の災害が発生した場合、部隊長が必要に応じて部隊の派遣を行うことができる。

災害派遣の件数は毎年約800回前後で、平成16年度では急患輸送が年616回、次いで消火支援が102回(うち近傍火災が92件)で、その他すべてをあわせ自衛隊全体で884回出動している。

過去最大の災害派遣は1995年の阪神・淡路大震災で、のべ約225万人が派遣されている。

災害派遣:

自衛隊の災害派遣は自衛隊法第83条によって定められており、天災人災を問わず災害時に各都道府県知事、災害対策本部長などの要請によって防衛大臣やその指定するものが部隊等に出動を命令し、救援活動を行う。

災害に際し、要請を待ついとまがない緊急事態と考えられる場合(震度5弱以上など)は要請を待たないで情報収集や救助のため部隊を派遣することができる。

災害派遣には大規模災害派遣、原子力災害派遣が含まれている。

震災直後の市街地における消火任務は課されていない為、林野火災において中核的役割を果たしてきた大型ヘリコプターによる空中消火体制は整備されていない。

災害派遣は地震、台風による大雨、また三宅島や大島の噴火の際にも行われた。

地下鉄サリン事件や日本航空123便墜落事故など消防のみでは対処が困難な事件、事故の際にも出動している。

離島からの急患輸送や遭難者の捜索も災害派遣扱いとなる。

上記の命令系統と異なる災害派遣として防衛省施設などの近傍における火災(災害)がある。

近傍火災は自衛隊法第83条第3項に定められており、近傍において火災その他の災害が発生した場合、部隊長が必要に応じて部隊の派遣を行うことができる。

災害派遣の件数は毎年約800回前後で、平成16年度では急患輸送が年616回、次いで消火支援が102回(うち近傍火災が92件)で、その他すべてをあわせ自衛隊全体で884回出動している。

過去最大の災害派遣は1995年の阪神・淡路大震災で、のべ約225万人が派遣されている。

治安出動:

自衛隊の治安出動は自衛隊法第78条および第81条によって定められており、第78条では命令による治安維持を定めている。

内乱や騒擾状態など何らかの理由により警察力のみでの治安維持が不可能となった場合に内閣総理大臣の命令により出動する。

国会の承認は命令出動後20日以

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