日本化学物质审查法日文英文版Chemical substance control LawJEWord下载.docx
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・技術上の指針公表・勧告
・表示義務・勧告 等
(3)第1種監視化学物質(第4項)
・難分解性
・高濃縮性
・長期毒性(人)、生態毒性(高次補食動物)が不明
【規制内容】
・製造・輸入実績数量等の届出
・指導・助言
※ただし届出され公示された新規化学物質は除く
(4)第2種監視化学物質(第5項)
i)に該当する疑いのある化学物質、またはii)に該当するもので
第2種特定化学物質に指定されていないものを含む
i)
・長期毒性(人)に該当する疑いあり
ii)
・長期毒性(人)あり
・指導・助言
(5)第3種監視化学物質(第6項)
以下に該当するものであり、第一種特定化学物質及び
第二種特定化学物質(生活環境動植物への毒性のおそれあり)に指定されていないもの
i)難分解性
ii)生態毒性(動植物)あり
(6)新規化学物質(第4項)
法第4条第4項に基づいて公示された物質(いわゆる「白」公示物質)及び
上記
(1)、
(2)、(4)、(5)、既存化学物質名簿収載物質以外の化学物質
また、名称公示においては、第1種監視、第2種監視及び第3種監視化学物質は、
『遅滞なく、その名称を公示しなければならない』とされました
事業者の責務等>
1.適用事業所
(1)新規化学物質を製造、輸入、使用する者
(2)第1種、第2種化学物質を製造、輸入、使用する者
(3)指定化学物質を製造、輸入、使用する者
2.事業者の責務(禁止規定)
①製造等の届出 ②製造、輸入の制限 ③使用の制限 ④使用の届出
化審法第13条に規定する、第1種特定化学物質ごとに化審法施行令第3条で定める製品>
●政令番号:
1
●政令名称:
ポリ塩化ビフェニル
●製品:
①潤滑油、切削油及び作動油
②接着剤(動植物系のものを除く)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
③塗料(水系塗料を除く)、印刷用インキ及び感圧複写紙
④液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
⑤油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
⑥エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
2
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る)
①潤滑油及び切削油
②木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
③塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る)
4,7
アルドリン及びDDT
①木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
②塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る)
5
ディルドリン
③羊毛(脂付き羊毛を除く)
8
クロルデン類
①木材用の防腐剤及び防虫剤
②木材用の接着剤
③塗料(防腐用又は防虫用のものに限る)
④防腐木材及び防虫木材
⑤防腐合板及び防虫合板
9
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
①防腐剤及びかび防止剤
②塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る)及び印刷用インキ
③漁網
10
N,N'
-ジトリル-p-フェニレンジアミン、
N-トリル-N'
-キシリル-p-フェニレンジアミン又は
N,N'
-ジキシリル-p-フェニレンジアミン
①ゴム老化防止剤
②スチレンブタジエンゴム
11
2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール
①酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る)
②潤滑油
13
マイレックス
①木材用の防虫剤
罰則>
最高で「懲役3年以下、罰金100万円以下(第一種特定化学物質を違法に製造等した場合)」の罰則が定められている
************************************改訂************************************
#平成17年政令第134号
第一種特定化学物質として、下記2物質追加
・2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール
(別名ケルセンまたはジコホル)
・ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン
この政令は、平成17年4月1日より施行
#環境省令第24号
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる(第39条の2)
平成17年10月1日より施行
#官報第4380号 平成18年7月14日
第2条第5項の規定に基づき、第2種監視化学物質として、17物質追加
第2条第6項の規定に基づき、第3種監視化学物質として、10物質追加
#官報第4381号 平成18年7月18日
第2条第6項の規定に基づき、第3種監視化学物質として、41物質追加
#官報号外第250号 平成19年10月31日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項及び第13条第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条に第一種特定化学物質として、1物質追加される
追加物質
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
第3条の表に次のように追加される
①化粧板
②接着剤(動植物系のものを除く)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
③塗料及び印刷用インキ
④ヘルメット
⑤ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く)
⑥照明カバー
⑦保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
⑧防臭剤
⑨ワックス
⑩サーフボード
⑪インキリボン
⑫印画紙
⑬ボタン
④管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る)
平成19年11月10日から施行される
ただし、第三条の改正規定は、平成20年5月1日から施行される
#官報号外第57号 平成20年3月21日
第2条第5項の規定に基づき、第2種監視化学物質として、33物質追加
第2条第6項の規定に基づき、第3種監視化学物質として、54物質追加
#官報第4881号 平成20年7月30日
第2条第5項の規定に基づき、第2種監視化学物質として、12物質追加
第2条第6項の規定に基づき、第3種監視化学物質として、9物質追加
#官報号外第216号 平成20年10月1日
第2条第4項の規定に基づき、第1種監視化学物質として、1物質追加
#官報号外第104号 平成21年5月20日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律
1.定義
(1)難分解性の性状を有さないものを「第2種特定化学物質」として指定できるよう、自然的作用による化学的変化を生じにくいものとの要件を削る(第2条第3項関係)
(2)「第1種監視化学物質」の名称を「監視化学物質」に改める(第2条第4項関係)
(3)その化学物質に関して得られている知見等からみて、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがあるものでないこと等が明らかであると認められないこと等により、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを「優先評価化学物質」とする(第2条第5項関係)
(4)既存化学物質名簿に記載されている化学物質等を「一般化学物質」とする(第2条第7項関係)
(5)「第2種監視化学物質」及び「第3種監視化学物質」を廃止する
2.新規化学物質に関する確認制度の拡大
新規化学物質の製造又は輸入開始前の届出について、高分子化合物であって、環境の汚染が生じて人の健康に係る被害等を生ずるおそれがないものとしての基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するときは、当該届出を要しないこととする(第3条第1項第6号関係)
3.一般化学物質に関する措置
一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととする(第8条関係)
4.優先評価化学物質に関する措置
(1)優先評価化学物質を製造し、又は輸入した者は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととする(第9条関係)
(2)厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質による人の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものであるかどうかについての評価を行うに当たって必要があると認めるときは、その製造等の事業を営む者に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する試験の試験成績を記載した資料の提出を求めることができることとする(第10条第1項関係)
(3)厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質の製造等の状況等からみて、その有害性に係る判定をする必要があると認めるに至ったときは、その製造等の事業を営む者に対し、有害性の調査の結果を報告すべきことを指示することができることとする(第10条第2項関係)
(4)業として優先評価化学物質を取り扱う者は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称等の情報を提供するよう努めなければならないこととする(第12条関係)
5.監視化学物質に関する措置
業として監視化学物質を取り扱う者は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、当該監視化学物質の名称等の情報を提供するよう努めなければならないこととする(第16条関係)
6.第1種特定化学物質に関する措置
(1)他の物による代替が困難であり、かつ、当該第1種特定化学物質が使用されることにより環境の汚染が生じて人の健康に係る被害等を生ずるおそれがない用途について、第1種特定化学物質の使用が制限されないこととする(第25条関係)
(2)業として第1種特定化学物質等を取り扱う者は、第1種特定化学物質等を取り扱う場合においては、技術上の基準に従ってしなければならないこととする(第28条第2項関係)
(3)業として第1種特定化学物質等を取り扱う者は、第1種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、第1種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第1種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示をしなければならないこととする(第29条関係)
7.第2種特定化学物質に関する措置
(1)環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を遵守するべき者として、業として第2種特定化学物質等を取り扱う者を加える(第36条関係)
(2)業として第2種特定化学物質等を取り扱う者は、第2種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、第2種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示をしなければならないこととする(第37条関係)
8.その他
(1)優先評価化学物質、監視化学物質又は第2種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した化学物質について、その性状等に関する知見を有しているときは、当該知見等の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならないこととする(第41条第3項関係)
(2)主務大臣は、業として優先評価化学物質を取り扱う者、業として監視化学物質を取り扱う者又は業として第2種特定化学物質等を取り扱う者に対し、その取扱いの状況について報告を求めることができることとする(第42条関係)
(3)厚生労働大臣、経済産業大臣又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知することとする(第47条関係)
(4)新たに定める義務について罰則を定める(第57条~第63条関係)
9.この法律は、公布の日〔平成21年5月20日〕から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
ただし、一般化学物質及び優先評価化学物質に関する規定等は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
#官報号外第187号 平成21年8月31日
第2条第5項の規定に基づき、第2種監視化学物質として通し番号945から975の31物質追加
第2条第6項の規定に基づき、第3種監視化学物質として通し番号125から157の33物質追加
#官報第5185号 平成21年10月30日
1.第1種特定化学物質として、
・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩
・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
・ペンタクロロベンゼン
・r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名α-ヘキサクロロシクロヘキサン)
・r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名β-ヘキサクロロシクロヘキサン)
・r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン)
・デカクロロペンタシクロ[5.3.0.02,6.03,9.04,8]デカン-5-オン(別名クロルデコン)
・ヘキサブロモビフェニル
・テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル)
・ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)
・ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
・ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
の12物質を追加指定する(第1条関係)
2.第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、PFOS又はその塩等について、航空機用の作動油等を追加指定する(第3条関係)
3.第1種特定化学物質を使用することができる用途として、PFOS又はその塩について、圧電フィルタ等の製造に使用するエッチング剤等の製造を指定する(第3条の2関係)
4.技術上の基準に従わなければならない第1種特定化学物質が使用されている製品として、PFOS又はその塩について、圧電フィルタ等の製造に使用するエッチング剤等を指定し、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を追加する(第3条の3及び附則第3項関係)
5.技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品として、トリクロロエチレン等について、接着剤(動植物系のものを除く)等を指定する(第5条関係)
6.この政令は、平成22年4月1日から施行する
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令
1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
(1)一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない数量は、1トンとする(第5条関係)
(2)優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない数量は、1トンとする(第6条関係)
2.関係政令の整備
中央環境審議会令及び経済産業省組織令の所要の規定の整備を行う
3.この政令は、平成23年4月1日から施行する
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年5月20日法律第39号)(同法附則第1条第1号から第3号までの規定を除く)の施行期日を平成22年4月1日とし、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日を平成23年4月1日とする
-----English-----
ChemicalSubstancesControlLaw:
TheChemicalSubstancesControlLaw(formally,"
LawConcerningtheExaminationandRegulationofManufacture,etc.ofChemicalSubstances"
)wasenactedinOctober,1973,asaresultoftheenvironmentalpollutioncausedbyPCB,andwasenforcedinApril,1974.
WiththisLaw,newchemicalsubstancesareexaminedbeforemanufactureorimportwhethertheydonotchangechemicallyinnature(lowbiodegradability),areeasilyaccumulatedinbiologicalorganisms(highbioaccumulation)andhavethesuspicionsoftoxicitytohumanhealthwhentakenforalongperiodoftime(chronictoxicity).(Thatis,thesystemofexaminationofnewchemicalsubstancesbeforemanufactureorimport).
Ontheotherhand,existingchemicalsubstanceshavebeenexaminedforsafetyinprinciplebythegovernment,basedontheresolutionoftheNationalDietatthetimeoftheenactmentoftheChemicalSubs