台湾50年浅析日据时期日对台经济的统治学位论文.docx

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台湾50年浅析日据时期日对台经济的统治学位论文

主旨

台湾はずっと昔から中国の不可欠の一部分です。

この論文は台湾植民られた50年ぐらい時期から主に台湾の経済状況を紹介いただきます。

1895年に『馬関条約』を締結したから第2世界大戦終わったまで、台湾は長期に日本植民地になった。

この歴史は中国人として心の中で深い刻み込まれたことです。

今まで台湾はまた中国と離れています。

長期以来、中国政府は努力していますので、台湾省内部はまた一部分の「台独派」が中国政府と話し合うすることを断って、だから私たち中国人この事件に対してやぱり努力しなければなりません。

この論文は台湾植民時期の経済を簡単に分析し、その時期の客観的な社会現実を実証しました。

 

キーワード:

日本、台湾、植民時期、経済  

 

中文摘要

台湾自古以来就是中国不可或缺的一部分。

这篇论文主要介绍台湾被殖民统治50年左右的经济状况。

从1895年《马关条约》的签订到1945年第二次世界大战结束这50年间,台湾长期成为日本的殖民地,这一史实长期深深刻印在我们中国人心中。

至今为止祖国大陆仍与台湾相分离,中国政府也一直致力与台湾关于“台海问题”的洽谈,但台湾岛内仍有一部分“台独势力”与此抗衡。

作为国人的我们也要努力促使台海的及早统一。

此论文主要阐述了台湾在这一期间的经济状况,反映了当时台湾经济状况的社会现实。

 

关键词:

日本;台湾;殖民时期;经济

はじめに

多言を要しないで、台湾はずっと昔から中国の領土である。

たが17世紀以来、台湾の戦略価値は各国に重視られて、大陸や台湾四回わけられることがあった。

その中の第三回日本は甲午戦争あとで台湾を占拠したことや抗日戦争成功後で中国政府は台湾を取り戻したことであった。

この事件は深遠な歴史の影響が生まれた。

さらに甲午戦争で台湾は占拠られた植民化問題や台独問題などの問題が生み出した。

この論文は主に日本は甲午戦争あとで台湾を占拠することや抗日戦争成功後で中国政府は台湾を取り戻したこと約50年間台湾の経済を統治することと影響を討論する。

日本は任意な国際場所で明確に「台湾は中国分割してはいけないの一部です。

」という声明がない。

今までも中日両国は台湾問題においていろいろな国際問題があるが、歴史の行き方は止っまていけないて、歴史の痕跡やさまざまな事実は日本帝国主義が台湾を統治した50年間のしたことを証言した。

その時期は台湾の経済や文化や政治が絶対な統治は台湾以後の発展対して深遠な影響が生まれた。

日本は甲午戦争において台湾を占拠することの要因を究明すれば、主に日本国内有限な資源や国民の需要を満足できないことや絶えず強める負担などが直接な関係がある。

最も重要な点は日本国民の抵抗闘争が激しいだった。

明治の初期、日本国民の負担は非常に重くて、日本政府藩制を取り消すために「古くて封建的な統治者の家の禄と政府の代償の藩の借金の元利に支給することは政府の実収人の半分を使った」、1872年に94%に占めて、最高峰に到着した。

これらの負担はすべて日本国民の頭に転嫁することを行なって、非常に困苦になった。

農民は土地税を修正してで軽減することの叫びは続づていた。

1853年に吉田松蔭は『幽囚録』の中で近代の日本の拡張すること対してこのような陳述があった。

「もし国家が盛んな勢力を維持するならば、失わない物事を守ることに満足しだけないで、いっそう手に入れるべきだ。

近ごろは必ず軍備を一段力を入れて行わなければならなくて、いったん軍艦、大砲は充実させることを得たら、エビを開拓し、諸侯を封立し、隙に乗じて勘察加半島を奪い取って、阿霍茨克海を強行占領して、琉球をさとして、~~朝鮮~~背の中国の東北を割拠する、南は台湾とフィリピン群島を略奪して、漸次中へ入っていく勢い武力を表示する。

」これがその時日本は戦争を始めて台湾を横領する本質ははっきりと暴露する。

しかし、日本国内一部分の反対の波が静まることや台湾を筋が通ったに統治や日本憲法が合ってな仮相に合うことをするために、すぐ台湾に対していわゆる「63法」を作った。

それから台湾に対して50年の絶対に統治することが始めった。

「63法」は日本台湾を植民するの時期の基本法で、その自身の存在は10年だけあったが、其建の構成した植民地の法律のモードは台湾で50年続けた。

「63法」の最も主要な特徴は立法を任命する。

この種類の典型的な植民地の立法手続、明治の立憲政治の体制の中で違憲するかどうか、かつて日本の与野党と学術界の熱烈な論争を誘発した。

一部分の人は日本の植民統治を美化するために、日本が台湾の憲法の制定ためせっかくに「63」法を制定したと言うことを吹聴したが、「63法」は違憲になるかどうか引き起こすの論争、「台湾が植民地だかどうか」をめぐって行ったので、そのため台湾が日本植民地ではないと言った。

実際に「63法」の論争の本当な本質は新しく領土の統治の政策を選択する。

政治性な問題を付け加えるので、普通の法律の問題ではない。

「63法」の論争の本当な核心は誰が台湾の法律を制定することの権力があって、その本質は「63法」の違憲な行為ために法律的な拠りを探した。

同時、政党の勢力が執政の軍の側の勢力とのそれぞれに台湾に対して統治方針の妥協や闘争だ。

台湾経済の発展は内部条件があるが、外部条件もある。

客観的な原因があるが、また主観的な原因もある。

現実的な要素があるが、また歴史の要素もある。

私達は全面的に、歴史的に、客観的に分析しなければならない。

まず台湾経済構造の変遷を分析しなければならない。

台湾の経済は日本に植民られた時期によって台湾経済の発展は完備なインフラ(1895-1904)、米や飴の農業を開発する(1905-1930)、軍事な工業がある程度進展する(1930-1945)三段階を細分された。

戦後時期にまた整え改編する期限(1945-1952)、復興期限(1953-1963)、発展時期(1963-今)を細分された。

九州出版会社は出版られた厦門大学台湾研究所李非教授の『台湾経済発展通論』は異なった段階の経済水準、経済構造、経済の条件や経済指標によって、近代的な台湾経済発展の過程は六時期にまとめて、三段階になった。

第1段階は近代的な経済のスタートと回復時期で、時間の径間は20世紀30-40年代であった。

第2段階は近代的な経済のスタートとテークオフ時期で、時間の径間は20世紀の50-70世代であった。

第3段階は近代的な経済のモデルチェンジして進級する時期で、時間の径間は20世紀80-90年代であった。

この観点によって、台湾植民末期の経済は第一段階にあった、つまりそのまえ台湾植民時期の経済は全然健全ではない。

20世紀30年代なぜ台湾の近代経済と近代的な経済発展の分水嶺になったのか、台湾の経済構造はあの時伝統的な農業経済形態から半分農業の半分仕事の二元の構造形態転換したことになった。

戦前工業化、戦後の経済発展や再建するや20年余りの発展を通って、台湾は20世紀70年代初期まで、すでに次第に工業化社会に歩み入って、初歩的に輸出工業を加工することで輸出外向型経済の局面に形成した、経済構造は二元形態から工業化形態に転換した。

70年代や80年代初期の2度の世界の経済危機の衝撃を経験した後、台湾経済は急速に拡張した時期から調整する時期に転入した、経済構造の形態も工業化社会は後工業社会へ転換した、サービス経済時代になった。

要するに言うと、台湾経済の発展は産業発展の上で「農業-工業-サービス業」の間に互いに支持した、順次に昇格させた段階を現れた。

台湾植民時期の経済構造の歴史的な変化を経験したあとで、振り向いてみた植民時期の経済はその時主に所謂「インフラ」経済発展した。

しかし、この「発展」は台湾自身ためではないが、日本植民者の利益ためだ。

続けては台湾50年見た日本植民時期における台湾の経済状況などを分析する。

1.日本は台湾に経済統治の政策

法律についての論争と問題が解決したあとで、台湾は日本の「真植民地」になった。

日本は台湾で多くの政策を制定したで、台湾経済に言動に正当で十分な理由があるで略奪した。

日本は短い時間の中で台湾の経済に対して権力を独占した。

続けては台湾に一連の経済手段を実施したことと絶対的な関係を持っていた。

日本が台湾を占領した後で、その統治権力を強化し発展させるため、台湾に対して各種の統治の方式を施行したことがあった。

統治政策の上で後先は武力の政策、懐柔の政策、同化政策などの段階を通過した。

日本が台湾を占めた後に、毎年軍事と政治費は1000数万円に達して、収入は270数万円だけ、日本国庫から700数万円を補充しなければならない。

これは“帝国”の財政に重い負担を増加した。

そこで日本は台湾の経済に対してたえずない略奪を行って日本の国内の経済を満足したことは当然な実証した。

土地の政策の上で日本が土地調査や林野の調査や地代の3方面から思いのままに土地を略奪した。

経済政策の上で主に工業の投資と商業が独占することを通じて経済独占の権力をつくりあげた。

基層部の統治政策上で保甲制度と3段の警備法で力強い統治のツールとした。

ここは主に経済的な方面で日本の台湾に対する統治と方法を詳しい陳述する。

1.1 いわゆる「日台湾経済一体化」

日本は台湾を占領する基本的な目的は台湾をその原材料の供給ところ、商品の販売市場と資本輸出の場所にならせることだ。

そのため、日本は台湾の植民政策に対する第1歩は「日台湾経済一体化」を推進するのだ。

日本は台湾の経済をしっかりと手の中に制御して、それによってその経済の随従者になった。

第一は台湾土地を略奪することを通じて台湾の農業を制御した。

植民当局は台湾で「土地が整理する」や「林野が整理する」を行って、大量な農業と林業の用地を略奪した。

第二は日本の独占資本に台湾に侵入するように励ますので、西方の経済の勢力を追い払らで、台湾を独占した;第三は台湾の経済の各方面を制御する通じて、台湾をその原材料供給ところや販売市場や資本輸出の場所になった。

要するに、日本は台湾の最初な統治した35年間、その主な目的は「日台湾経済一体化」が実現した。

つまり「工業の日本、農業の台湾」だ。

台湾の経済は日本経済の範囲以内で組み入れられて、日本経済の従属物になった。

 

1.2 工業の投資

明治32年に児玉総督は台湾の製糖会社を設立することを提案した、翌年1月に創立した。

その時の規模は大きくないて、毎年300トンの生産高だけあった、資金も100万円を越えた。

その時は日本の財閥の三井、毛利などの洋行は株主になていた。

これらの会社は新竹の製糖会社が地方の資本以外、残りの部分は国家の資本と幾つかの大きい財閥の系統的な下に従属して、例えば台湾、砂轆は三井に属して、塩水港は三菱に属して、大日本、新高は藤山に属して、台南、台東、新興が台湾銀行に属して、帝国は松方に属した。

1944年まで台湾での小企業が1902個生まれた。

1.3 商業の独占の上では

日本占領者は企業で物資を統制して、政府専売などの方式独占で経済の略奪を行った。

その中は飴のように台湾の大口な輸出製品として輸出総額の2/5を占めた。

その大部分は政府に制御した。

明治31年から三井は抜け目がないで台北で支店を設立した。

この方で独占権力を奪い取ったなれば、台湾が必ず「帝国」の一部に見なさなければならなくて、工業の上で半製品だけ加工して、商業の上で農業のだけ加工品を輸出して、輸入する物は工業製品で、台湾を植民経済のモデルにならせた。

1.4 別の1つその経済侵略に役に立て独占の方式は専売制度

専売する物品は主に両袍――現地の特産物の樟脳の一種で、別は暮らしの必要な塩、タバコなどだ。

1897年に始専売制度を実行始めた、最初ただアヘン、それから塩、樟脳、タバコや酒などまでへ広めて、全部で5項。

この5項の専売物品の収入は、1930―1932年の統計によるとは下述ように:

项目

1930年(日元)

1931年(日元)

1932年(日元)

鸦片

4350222

3687862

3460972

食盐

2206886

2486148

2427829

樟脑

6227042

6123780

6689778

烟草

16246813

14569477

14572791

14419367

12675487

13578685

合计

43450331

39542754

40730055

後で、また専売する種類は無水なアルコール、石油、ガソリン、石油など11種類まで拡大した。

1944年の時専売収入その全て収入の48%を占めて、すなわち206787000円。

これより分かるのは日本占領者の圧搾の程度は非常に厳しいや台湾人民の悲惨さが見た。

1.5 しかし、この絶対的な専制制度の上で、台湾人民の生活は楽ではない

台湾の植民初期、台湾の経済状態がしばらくで戦争と植民地になった後で日本側は各種の制度を実施したためで、その時は台湾の軍事と政治の体系の支払いは巨大にならせた、台湾人民の負担の税金が時期法属インドシナ人民の2倍になったことを引き起こった。

各種の税収がGNPの割合が言れば、1937年の統計によって1/4を占めた。

植民当局の歳入は半分で税金を納めることからがあった。

その中、84%は台湾の平民が負担した。

1927年の調査によると、台湾の地代が土地の収穫量を占めたの割合は以下のとおりだ。

2つの季節の水田は平均的に49.1%のため、一期作の水田は平均的に43.8%のため、畑は27.6%で、あり甚だしきはにもっと高さえも。

たとえば、台北の一帯の水田、地代は普通にすべて収穫量の55%を占めていた。

まっすぐな租税の以外、さまざまな付け加える地代税があった。

北部の地区のようで、あまねく借地の敷金が流行して、ムーあたりは金を徴収するのは十元から百元までだ。

その上台湾の地代は普通はすべて月始めに予約するので、地主は気の向くままに地代を強制的に取り上げることができて、地代の納めを拒む者は畑仕事をしできなかった。

台湾土地の大部分が日本の地主や資本家の手の中を掌握するため、そのため受け取る地代はすべて続々と絶えず日本人の財布までへ流れ込んた。

その次に、種類が非常に多い過酷で雑多な税金で、例えば飴業税、樟脳税、土地税、家屋税、鉱区税、お茶の税、紡織の消費税、印紙税などだ。

それ以外に、たくさんの付加税だ。

それからまた国税と地方税に区分した。

1937年、日本帝国主義の中国に侵略戦争の軍事費を調達するために、台湾の植民当局はいわゆる「税制改革」を実行して、国税に20種類まで増加させた。

その上戦争の長い間続く化、軍事費の日に日に増加することに従って、また税率を高めながら新しい税を徴収し始めた。

日本に占拠した末期によると、国税は34種類まで増加して、地方の州の税は7種類に達して、市や街や村の税が12種類、その他の一時的に強行割り当てを加えて、税収の種類は80種類以上に達した。

これより台湾のどん底の人民はどのような生活状況にしていることがわかった。

2. これらの政策で台湾の経済の発展と問題点の分析

日本が台湾の植民地統治に対して一連の政策を実施することを従って、その時の台湾の経済に対して多くの不良な後果が生み出した。

2.1 アヘン業の不思議な現象

麻薬は諸悪の根源で、近代の中国のずっと存在しちいる「社会の癌」だ。

その時清に統治したもとの台湾として、アヘンの害をも深く受けられた。

台湾では民衆はアヘンを吸い込んでの風習は日に日に盛んに行なった。

台湾は日本に割譲される前の数年間、毎年アヘンの輸入はほとんど台湾の輸出総額の半分を占めた。

史料の記録によると、1865年から1874年まで10年間、台湾の1年あたりのアヘンの量は193000斤を達した。

その以後、輸入量はますます増える一方になって、1881年588000斤に達して、1894年470000斤に達した。

アヘンや煙毒の盛んに行われる局面があふれている事実に直面して、多くの台湾の有識者は積極的に禁煙を主張して、アヘンの罪悪を取り除きためだ。

しかしその時の中国にはアヘンの損害をもたらすことのは非常に深くて、その上イギリスなどの国の妨害、本当に徹底的に禁止したいなれば、決して一日の功労所でないのがやり遂げることができた。

1895年台湾は日本に割譲されて、日本植民地になった。

日本も面と向かってアヘンの問題に出会った。

1858年に清政府がしかたがなくてアヘンの貿易の合法化に賛成した同時に、日本やイギリスがアヘンの輸入することを禁止協議を締結して、しかも日本国内で民衆の栽培は、アヘンを売買して、吸い込むことを厳禁して、これは日本にアヘンの侵害に受取ることを免除させた。

しかし、日本が台湾を占領した後に台湾の民衆は大量にアヘンを吸い込んでの現象が日本占領者当局には1つの直面しなければならない事実で、それも早急に解決を要しなければならない社会の問題だ。

それが日本当局にはかかとをしっかり止まることができるかどうか、一歩進んで台湾の植民地統治を強化するのは関係があるためだ。

日本は一方では台湾の民衆の抵抗を鎮圧して、台湾各地の日本軍に抵抗して反日するの武装蜂起の反乱を平定して、一方は植民地統治の機関と国家機関を作り上げて、そしてこれらの政府機構が安定な財政の保障が確保した。

この両方の任務を完成するため、日本の統治者はアヘンの問題の上であげつらった、そして突破口を探し当た。

彼らは台湾総督府がアヘンの主導的な権力を掌握するべきだと主張して、台湾民間をアヘンの輸入、製造、売買することの権力は政府に回収て、台湾の民衆はただ登録して許可証を受け取ってアヘンを「吸い込みます」の「権力」はある。

後藤新平がこのようなアヘン専売制度を通じて台湾の民衆の闘志を麻痺すると一方では思って、緩和の彼らの反日する情緒、人心に順応して、それに日本の植民者「順民」ならせた。

一方は総督府の財政収入を増加することができて、財源を拡大して、財政が自給することを実現して、一石二鳥の目的が達成した。

1897年に日本政府は台湾で『台湾のアヘン法令』を公布するのはアヘン専売制度が正式的に確立をすることを示した。

それは日本の植民地統治の機関の一部として、日本の植民地統治を台湾でかかとにしっかり止まらせて、そして台湾の統治の基礎を強化した。

この現象は台湾にとって利益がないので、日本にとってところが「統治の上で台湾で台湾自分に養いで、経済の上で台に従って日に立つだ」の二つの効果を果たすことがあった。

2.2 この時期の台湾の農業・工業・商業の3業の概況

台湾の固有的な社会経済の状態は手工業と零細農家の農業をつくる自給自足経済で、主要な商業の関係はとあまりに陸沿海の省の貿易が行き来するのだ。

植民地になった後で、台湾の農業、工業、商業はすべてでとても大きい程度の影響と変化を受けた。

農業の方面で、台湾は植民地になる前に封建的だ社会の経済次第に解体していた段階にあった、植民時期の農民の租税は絶えず強めて、もとはどん底の農民の階層の深刻な打撃が与られた、その時の台湾の農業の発展が滞になった。

しかし受けた経済の影響が明らかではないで、だからこの時の台湾の農業の状況は絶えず強める租税が負担したことと資本家や地主は大部分の土地を収奪したこと以外、べつに商工業よりもっと大きい影響を受けなかった。

客観的に言れば、台湾植民時期の農業は基本的に在来の状態にあった。

逆に、台湾の商工業は日本政府の絶対的な独占と統治したに、完全に日本の経済の随従者になった。

日本は台湾の経済発展で顧みないで、ひたすらに台湾の本土の元からある経済状態を利用して絶えず暴利を図って、そして全然健康ではない経済の産業(例えばアヘンの政策)を発展することをしたので、台湾に回復後で依然として多くの経済後遺症を残させた。

総じて言えば、台湾植民時期の台湾の商工業には絶えず陥落した。

上文を結び付けて述べて、植民時期の台湾経済によってまったく前途がなかった。

日本植民者は1895年に台湾を占領してから、すぐ台湾のそれぞれの隅に至る所に及ぶ警官のネットを創立することに着手した。

州ホールは警察庁を設けて、市に警察署があって、郡に警官課があった。

台湾島は共に警官の機関は1500所を設けた、警官は1.8万人がいった。

警官と民衆の割合は日本国内とその別の植民地朝鮮と比較すれば、台湾は最低だ。

日本国内は1:

1228で、朝鮮は1:

919で、台湾は1:

547だ。

台湾の警官と民衆間の低い割合はその時の日本帝国主義台湾の経済に対して略奪するために重要な補助的作用があった、同時に日本の植民者の剥奪の意図を暴露した。

2.3 日本は「保甲制度」を利用して台湾での強権経済の利益を保護する

日本の植民者はいっそう植民地統治を守って強化するため、また台湾で伝統的な保甲制度を強化と復活した。

そして警官の制度協力して、更に有効的に台湾の人民を制御して奴隷のように酷使した。

1898年8月に台湾の総督の府は《保甲条例》を公布して、1903年5月に《保甲条例の実施細則》制定した。

保甲制度の本質は台湾の人民に互いに牽制させるためで、「台湾で台湾自分に管理する」の目的を達成した。

巨大な経済の利益、20世紀初に台湾の民の意識の目覚めと国際麻薬を禁じる叫びが次第に高起した。

3. 回復後で台湾の経済状況と遺留問題

1945年8月15日に日本は敗戦して、無条件投降を宣言した。

台湾は再び祖国に復帰した。

1945年10月25日に台北の市民は次から次へと囲んで公会堂の投降を受け入れる式に所を行って、台湾の新紀元を開けることが自分で経験した。

11月3日、台湾の行政長官の公署公告は全省が再び10の県に分けまして、9つの直轄市、2つの県が市に管轄した;中国のすべての現行の法規、皆台湾に適用して、日本が占領する時期公布施行する法規全ては廃止された。

3.1 台湾回復前本土の経済状態

日本は50年に台湾を統治時期中で、台湾民族ブルジョアジーと知識青年は体制の中で非暴力な方式で選挙権と参政権を求めて、「台人治台、高度な自治」を要求した。

最も重要な点はタイワンの経済ができるだけて回復することだ。

台湾回復後で、植民時期の経済遺留問題がやはり一杯があった。

例えば植民時期に資本家や地主に収奪した土地がどうすればいい、アヘンに毒られた人民はどう感化すればいいとのアヘンの弊害が根こそぎとり除くすることがどうのような手立てで使ってはさまざまな問題があった。

それ問題を解決する或いは回復するのは国民党の重要な仕事でしたが、国民党の高層は相手の頼みがしないだけでなく、かえって鎮圧を加えて、この政権の腐っていたことや反動を暴露した。

これも台湾回復初期の経済直接照り映えした。

3.2 台湾回復後の経済の現状と問題点

植民地統治を終えた後で、台湾の本土の経済の現状は楽観を許さないで、たくさん措置の政策などが切実に再びを設立しなければならないでしたが、その時は国民党が力の及ぶ限り努力しなければなりませんでした。

それぞれの問題を纏めて、その時の台湾の経済状況が厳しかった。

台湾回復後期には、自身の客観状況と見て(台湾の総面積は狭くて、しかも天然資源は不足して、先天的な環境は台湾自身にとって経済発展するのは不利だ)、経済回復能力もあまり強くではない。

台湾は1960年代の農業社会から1970年代の輸出を加工する工業社会へ、自身経済生産の上の優位に頼て、かつて「加工の王国」になった。

しかし、台湾の経済発展状態は楽観を許しない。

4. 台湾植民時期の経済状況についての研究

ここ数年来日本は台湾を占拠する時期の経済史の研究によって最も人目を引いたのは2冊の経済史の専門書だ。

一つは久保文克の『植民地企業経営史論――「準国策会社」実証研究』だ。

この作は3つの部分に分けて、その一としては台湾の製糖株式会社を個別事件にしたことだ。

久保が「台湾製糖」は

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