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危険物船舶运送及び贮蔵规则

危険物船舶運送及び貯蔵規則

(昭和三十二年八月二十日運輸省令第三十号)

最終改正:

平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号

 危険物船舶運送及び貯蔵規則を次のように定める。

 第一編 通則(第一条―第五条の三の二)

 第二編 危険物の運送

  第一章 通則(第五条の四―第五条の十)

  第二章 危険物の個品運送等

   第一節 通則(第六条―第二十三条)

   第二節 コンテナによる危険物の運送等(第二十四条―第三十六条)

   第三節 危険物を運送する船舶の要件(第三十七条―第四十五条)

   第四節 火薬類(第四十六条―第五十三条)

   第五節 高圧ガス(第五十四条―第五十八条)

   第六節 引火性液体類(第五十九条―第六十条)

   第七節 可燃性物質類(第六十一条―第六十四条)

   第八節 酸化性物質類(第六十五条―第六十八条)

   第九節 毒物類(第六十九条―第七十条)

   第十節 放射性物質等(第七十一条―第百七条)

   第十一節 腐食性物質(第百八条―第百十条)

   第十二節 検査(第百十一条―第百三十七条)

  第三章 ばら積み液体危険物の運送

   第一節 通則(第百三十八条―第百四十一条)

   第二節 液化ガス物質

    第一款 通則(第百四十二条・第百四十三条)

    第二款 配置等(第百四十四条―第百五十八条)

    第三款 排水設備(第百五十九条・第百六十条)

    第四款 消防設備(第百六十一条―第百六十七条)

    第五款 貨物格納設備(第百六十八条―第百七十八条)

    第六款 管装置等(第百七十九条―第百八十九条)

    第七款 通風装置(第百九十条―第百九十三条)

    第八款 圧力及び温度制御装置(第百九十四条―第百九十七条)

    第九款 貨物タンクの通気装置(第百九十八条・第百九十九条)

    第十款 計測装置及びガス検知装置(第二百条―第二百十七条)

    第十一款 環境制御(第二百十八条―第二百二十五条)

    第十二款 貨物を燃料として使用するための設備(第二百二十六条―第二百三十二条)

    第十三款 充てん限度(第二百三十三条―第二百三十五条)

    第十四款 電気設備(第二百三十六条・第二百三十七条)

    第十五款 保護装具等(第二百三十八条―第二百四十条)

    第十六款 損傷時の復原性等(第二百四十一条―第二百五十二条)

    第十七款 作業要件(第二百五十三条―第二百五十五条)

    第十八款 特別要件(第二百五十六条)

   第三節 液体化学薬品

    第一款 通則(第二百五十七条・第二百五十八条)

    第二款 配置等(第二百五十九条―第二百六十四条)

    第三款 排水設備(第二百六十五条―第二百六十七条)

    第四款 消防設備(第二百六十八条―第二百七十四条)

    第五款 貨物タンク等(第二百七十五条―第二百八十五条)

    第六款 貨物区域における通風装置(第二百八十六条―第二百八十九条)

    第七款 温度制御装置(第二百九十条・第二百九十一条)

    第八款 貨物タンクの通気装置等(第二百九十二条―第二百九十四条)

    第九款 計測装置及びガス検知装置(第二百九十五条―第二百九十七条)

    第十款 環境制御(第二百九十八条・第二百九十九条)

    第十一款 電気設備(第三百条―第三百二条)

    第十二款 保護装具等(第三百三条―第三百七条)

    第十三款 損傷時の復原性等(第三百八条―第三百十七条)

    第十四款 作業要件(第三百十八条―第三百二十四条)

    第十五款 特別要件(第三百二十五条)

   第四節 引火性液体物質(第三百二十六条―第三百五十六条)

   第五節 有害性液体物質(第三百五十七条―第三百六十五条)

 第三編 危険物の貯蔵

  第一章 通則(第三百六十六条―第三百七十二条)

  第二章 火薬類の貯蔵(第三百七十三条―第三百八十三条)

  第三章 火薬類以外の危険物の貯蔵(第三百八十四条―第三百八十七条)

 第四編 常用危険物(第三百八十八条―第三百九十条)

 第五編 雑則(第三百九十条の二)

 第六編 罰則(第三百九十一条―第三百九十九条)

 附則

  第一編 総則

(通則)

第一条 船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

(総トン数)

第一条の二 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

(用語)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 危険物 次に掲げるものをいう。

イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。

ロ 高圧ガス 摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。

ハ 引火性液体類 次に掲げるものをいう。

(1) 引火点(密閉容器試験による引火点をいう。

以下同じ。

)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて燃焼継続性がないと認められるものを除く。

)で、告示で定めるもの

(2) 引火点が摂氏六十度を超える液体であつて当該液体の引火点以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。

)で、告示で定めるもの

(3) 加熱され液体の状態で運送される物質であつて当該物質が引火性蒸気を発生する温度以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。

)で、告示で定めるもの

ニ 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。

(1) 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示で定めるものをいう。

(2) 自然発火性物質 自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。

(3) 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。

ホ 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。

(1) 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。

)で、告示で定めるものをいう。

(2) 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。

ヘ 毒物類 次に掲げるものをいう。

(1) 毒物 人体に対して毒作用を及ぼす物質で、告示で定めるものをいう。

(2) 病毒をうつしやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物質で、告示で定めるものをいう。

ト 放射性物質等 次に掲げるものをいう。

(1) 放射性物質 電離作用を有する放射線を自然に放射する物質で、告示で定めるものをいう。

(2) 放射性物質によつて汚染された物 放射性物質が付着していると認められる固体の物質(放射性物質を除く。

)で、その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えるものをいう。

チ 腐食性物質 腐食性を有する物質で、告示で定めるものをいう。

リ 有害性物質 イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。

一の二 ばら積み液体危険物 ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。

イ 液化ガス物質 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。

ロ 液体化学薬品 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号の油をいう。

以下同じ。

)を除く。

)であつて告示で定めるものをいう。

(1) 腐食性

(2) 人体に対する毒性

(3) 引火性

(4) 自然発火性

(5) 危険な反応性

ハ 引火性液体物質 引火点が摂氏六十度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。

)であつて、告示で定めるものをいう。

ニ 有害性液体物質 イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。

二 常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。

二の二 小型容器 内容積が四百五十リットル以下の容器であつて、収納する危険物の質量が四百キログラム以下のもののうち、告示で定めるものをいう。

二の三 大型容器 内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。

二の四 IBC容器 内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。

二の五 ポータブルタンク 小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。

)のうち、告示で定めるものをいう。

二の六 高圧容器 高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。

二の七 フレキシブルバルクコンテナ 内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。

三 甲板上積載 危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。

四 甲板上カバー積載 危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。

五 甲板上室内積載 危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。

六 甲板下積載 危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。

七 甲板間積載 危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。

以下同じ。

)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。

八 倉内積載 危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。

)をいう。

九 はしけ 危険物(ばら積み液体危険物を含む。

次号及び第十一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同じ。

)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。

十 タンカー 危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。

)をいう。

十一 タンク船 危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。

)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。

)をいう。

(分類等)

第三条 この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。

一 火薬類

二 高圧ガス

三 引火性液体類

四 可燃性物質類

五 酸化性物質類

六 毒物類

七 放射性物質等

八 腐食性物質

九 有害性物質

2 この規則において、高圧ガス、可燃性物質類、酸化性物質類及び毒物類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。

3 この規則において、危険物及びばら積み液体危険物の品名は告示で定めるものとする。

4 この規則において、危険物の国連番号、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級は、それぞれ、品名ごとに告示で定めるものとする。

(持込の制限)

第四条 運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。

)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。

2 船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装及び積載場所について必要な指示をすることができる。

(工事等)

第五条 火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては、工事(溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。

本条中同じ。

)をしてはならない。

2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、工事をしてはならない。

3 火薬類、可燃性物質類又は酸化性物質類を積載し、若しくは貯蔵していた船倉又は区画において工事をする場合は、工事施行者は、あらかじめ、当該危険物の残渣による爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けなければならない。

4 引火性液体類又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の一に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。

一 当該船倉又は区画の引火性若しくは爆発性の蒸気が新鮮な空気で置換されている場合であつて、工事その他の作業施行者が、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けた場合

二 当該船倉又は区画内のガスの状態が不活性となつている場合であつて、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

以下同じ。

)が工事方法等を考慮して差し支えないと認めた場合

5 第一項及び第二項の規定は、常用危険物については、適用しない。

この場合においては、工事前に爆発又は火災のおそれのないことを確認しなければならない。

6 高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質で人体に有害なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー、タンク船又ははしけのタンク内において工事、清掃その他の作業を行なう場合(船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員が当該作業を行なう場合を除く。

)は、工事その他の作業施行者は、あらかじめ、ガス検定を行ない、当該タンク内に危険な量のガスがないことを確認しなければならない。

(空容器)

第五条の二 危険物の運送又は貯蔵に使用された空の容器(次の各号に掲げるものを除く。

)は、当該危険物を収納しているものとしてこの規則(第百十一条及び第百十二条の規定を除く。

)を適用する。

一 危険物(放射性物質等を除く。

)の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したもの

二 放射性物質等の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、当該容器の内表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないもの

(権限の委任)

第五条の三 この規則により地方運輸局長に属する権限(第八十七条第一項に規定する権限を除く。

)は、運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。

)を除く。

)及び同令別表第五第二号に掲げる海事事務所をいう。

以下同じ。

)の管轄区域においては当該運輸支局等の長、沖縄県においては内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長に行わせるものとする。

(経由機関)

第五条の三の二 第八十七条第一項の規定による確認(国土交通大臣が行うものに限る。

)の申請は、船積地を管轄する地方運輸局長(船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。

以下同じ。

)を経由して行うものとする。

2 第九十九条第一項の規定による国土交通大臣に対する運送計画書の提出は、最初の船積地を管轄する地方運輸局長(最初の船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

3 第三百九十条の二の規定による許可(国土交通大臣が行うものに限る。

)の申請は、最寄りの地方運輸局長(申請者が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。

以下同じ。

)を経由して行うものとする。

  第二編 危険物の運送

   第一章 通則

(荷役)

第五条の四 危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。

第五条の五 液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。

以下同じ。

)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。

以下同じ。

)に収納し、又は自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号から第十一号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。

以下同じ。

)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。

第五条の六 削除

第五条の六の二 削除

(危険物を積載している船舶の標識)

第五条の七 湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であつて、貨物として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒物又は放射性物質等を積載しているものは、昼間は赤旗を夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。

ただし、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第二十二条の表危険物積載船の項に掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この限りでない。

(危険物取扱規程の供与等)

第五条の八 第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性液体物質を除く。

)を運送する船舶(引火性液体物質にあつては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項(以下「危険を防止するための注意事項」という。

)を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。

ただし、別表第四に定める災害対策緊急措置手引書を備え付けた場合において、当該災害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意事項を記載したときは、危険物取扱規程に当該事項を記載することを要しない。

2 船長は、前項の危険物取扱規程に記載された事項を当該船舶の乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、かつ、遵守させなければならない。

第五条の八の二 前条第一項の危険物以外の危険物を運送する場合は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合であつて、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。

)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。

ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2 船長は、前項の書面(写し等を含む。

次項において同じ。

)を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。

3 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第一項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

(運送中の措置)

第五条の九 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。

2 船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。

(通報等)

第五条の十 船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

2 前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十五条の規定による報告、海上交通安全法第三十三条第一項の規定による通報又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項若しくは第四十二条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。

3 第一項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者は、海上保安機関から、同項の危険物の排出等による危険を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。

   第二章 危険物の個品運送等

    第一節 通則

(適用)

第六条 この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。

)について適用する。

(運送禁止)

第七条 爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であつて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。

2 次に掲げる危険物は旅客船により運送してはならない。

一 火薬類であつて告示で定めるもの

二 第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物であつて別表第四に定める甲種貨物が収納されたもの

三 液体アンモニアその他告示で定める危険物

3 前項の規定にかかわらず、搭載している旅客の数が告示で定める数を超えない場合は、同項第三号に掲げる危険物を旅客船により運送することができる。

(容器、包装等)

第八条 危険物(常用危険物を除く。

以下同じ。

)を運送する場合は、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。

以下同じ。

)は、その容器、包装、標札又は標識(以下「標札等」という。

)及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の当該危険物に係る情報の表示(以下「品名等の表示」という。

)(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。

以下同じ。

)について告示で定める基準によらなければならない。

2 危険物を収納する容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれがなく、かつ、収納される危険物

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