日文版中国企业所得税法律Word下载.doc

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日文版中国企业所得税法律Word下载.doc

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日文版中国企业所得税法律Word下载.doc

個人独資企業、パートナーシップ企業は本法を適用しない。

第2条 企業は、居住者企業と非居住者企業に区分する。

本法における居住者企業とは、法により中国国内に設立された、或いは外国(地域)の法律により設立されたが、実際の管理機構が中国国内にある企業を指す。

本法における非居住企業とは、外国(地域)の法律により設立され、且つ実際の管理機構が中国国内にないが、中国国内に実質的に機構・場所を設立している、或いは中国国内に機構・場所を設立していないが中国国内源泉の所得がある企業を指す。

第3条 居住者企業はその中国国内、国外源泉の所得について企業所得税を納付しなければならない。

非居住者企業は中国国内に実質的に機構・場所を設立している場合、その機構・場所において取得した中国国内源泉の所得および中国国内外で発生したがその機構・場所に実際に関係のある所得について企業所得税を納付しなければならない。

非居住者企業が中国国内に機構・場所を設立していない場合、或いは機構・場所を設立しているが、取得した所得がその設立している機構・場所と実際に関係がない場合、その中国国内に源泉のある所得について企業所得税を納付しなければならない。

第4条 企業所得税の税率は25%とする。

非居住者企業が取得した本法第3条第3項に定める所得は20%の税率を適用する。

「第2章課税所得額」

第5条企業は各納税年度の収入総額から、非課税収入、免税収入、各控除項目および補填することが認める過年度の損失額を控除した後の残額を課税所得額とする。

第6条企業は貨幣形式と非貨幣形式により各種源泉から取得した収入を収入総額とする。

下記の収入が含まれる。

(1) 物品販売収入

(2) 役務提供収入

(3) 財産譲渡収入

(4) 株式利子、配当金等の持分性(原文:

権益性)投資収益

(5) 利息収入

(6) 賃貸料収入

(7) 特許権使用料収入

(8) 受贈益収入

(9) その他の収入を含む

第7条 収入総額のうち以下の収入は非課税収入とする。

(1) 財政交付金

(2) 法に基づき受け取った財政管理に組み入れる行政事業性料金、政府関係基金

(3) 国務院が規定するその他の非課税収入

第8条 企業に実際に発生した収入の取得に関連する、原価、費用、税金、損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額を計算する際に控除することを認める。

第9条 企業に発生した公益的贈与支出は、年度利益総額の12%以内の部分を控除すること認める。

第10条 課税所得額を計算する際、以下の支出は控除することはできない。

(1) 投資者に支払った株式利子、配当金等の持分性投資収益

(2) 企業所得税税額

(3) 税収滞納金

(4) 罰科金および財産の没収による損失

(5) 本法第9条規定以外の贈与支出

(6) 賛助支出

(7) 承認されていない引当金支出

(8) 取得収入に関係のないその他の支出

第11条課税所得額を計算するときには、企業が規定に基づき計算した固定資産の減価償却は控除することを認める。

以上の固定資産は減価償却を計算し控除してはならない。

(1)建物、構築物以外の未使用の固定資産

(2)オプレーティング・リース方式で賃借した固定資産

(3)ファイナンス・リース方式で貸出した固定資産

(4)既に減価償却済みであるが継続して使用する固定資産

(5)経営活動と関係のない固定資産

(6)単独で価格を見積り、固定資産として記帳する土地

(7)その他の減価償却を計上し控除してはならない固定資産

第12条課税所得額を計算するとき、企業が規定に基づき計算した無形資産の償却費は控除することを認める。

第13条課税所得額を計算するとき、企業に発生した以下の支出で、長期前払費用として規定に基づき償却したものは控除することを認める。

(1)既に減価償却済みの固定資産の改良支出

(2)リース固定資産の改良支出

(3)固定資産の大修理支出

(4)その他の長期前払費用とすべき支出

第14条企業の対外投資期間において、投資資産の原価は課税所得額お計算時に控除してはならない。

第15条企業は棚卸資産を払出或いは販売する際に、規定に基づき計算した棚卸資産原価は課税所得額の計算時に控除することを認める。

第16条企業が資産を譲渡する場合、当該資産の薄価は課税所得額の計算時に控除することを認める。

第17条企業が企業所得税を合算.納付する場合に、その国外にある営業機構の欠損は国内にある営業機構の利益と相殺.減価してはならない。

第18条 企業の納税年度に発生した欠損は、以降年度への繰越し、以降年度の所得により補填することを認める。

但し、繰越期間は最長で5年間を超えてはならない。

第19条 非居者企業が取得した本法第3条第3項に規定する所得は、以上で方法に基づきその課税所得額を計算する。

(1)株式利子、配当金、利息、賃貸料、特許権使用料所得は、総収入額をもって課税所得額とする。

(2)財産譲渡所得は、総収入額から取得原価を控除した後残額をもって課税所得額とする。

(3)その他の所得は、前2項に規定する方法を参照し課税所得額を計算する。

第20条 本章に規定する収入、控除の具体的な範囲、基準および資産の税務処理の具体的な方法は国務院財政部門、財務主管部門により規定する。

第21条課税所得額を計算するとき、企業財務、会計処理方法が税収法律、行政法規の規定と一致しない場合は、税収法律、行政法規の規定に基づき計算し納税しなければならない。

「第3章 納付税額」

第22条企業所得税の課税所得額に適用税率を乗じて、本法の税収優遇し措置に関する規定による減免税額および控除・免除税額を減算した後の残高を、納付税額とする。

第23条企業の取得した以下の所得で、既に国外で納付した所得税額は、その当期の納付税額から控除することができ、控除限度額は本法の規定に基づいて計算した当該所得の納付税額とする。

控除限度額を超過した部分は、以降の5ヵ年度以内に、各年度の控除限度額をもって当期の控除税額控除後の残額から追加控除できる。

(1)居住者企業の中国国外源泉の課税所得。

(2)非居住者企業の中国国内に設立した機構・場所が取得した中国国内で発生したが、当該機構・場所に実際に関係する課税所得。

第24条居住者企業が直接或いは間接支配する外国企業から取得した中国が外源泉の株式利子、配当金等の持分性投資収益について、外国企業が外国で実際に納付した所得税額のうち当該所得に対する負担部分は、当該居住者企業の控除可能な国外所得税額賭して、本法第23条に規定する控除限度額の範囲内で控除することができる。

「第4章 税収優遇措置」

第25条国が重点的に支援およびその発展を奨励する産業とプロジェクトに対し、企業所得税優遇措置を与える。

第26条企業の以下の収入は免税収入とする。

(1)国債利益収入

(2)条件に合致する居住者企業間の株式利子と配当金等の持分性投資収益

(3)中国国内に機構・場所を設立している非居住者企業が居住者企業から取得した当該機構・場所と実際に関連のある株式利子と配当金等の持分性投資収益

(4)条件に合致する非営利組織の収入

第27条企業の以下の所得に対し、企業所得税を免除、軽減することができる。

(1)農、林、牧、漁業に従事することによる所得 

(2)国が重点的に支援するインフラプロジェクトの投資経営による所得

(3)条件に合致する環境保護、省エネルギー、節水プロジェクトに従事することによる所得

(4)条件に合致する技術譲渡による所得

(5)本法第3条第3項に規定する所得

第28条条件に合致する小規模低利益は20%の税率により企業所得税を徴収する。

国が重点的に支援する必要のあるハイテク企業は15%の税率により企業所得税を徴収する。

第29条民族自治地方の自治機関は本民族自治地方の企業が納付した企業所得税のうち、地方に帰属する部分について、軽減或いは免除を決定することができる。

自治州、自治県が軽減或いは免除を決定する場合は、省、自治区、直轄市人民政府の認可を得なければならない。

第30条企業の以下の支出は、課税所得額の計算時に追加控除することができる。

(1)新技術、新製品、新工程の開発により生じた研究開発費用

(2)障害者の雇用および国が雇用を奨励するその他の従業員に支給する賃金・給与。

第31条ベンチャー投資企業が国家の重点的に支援・ 奨励するベンチャー投資に従事する場合、投資額の一定割合を課税所得額から控除することができる。

第32条企業の固定資産が技術の進歩等の理由により、加速減価償却が必要な場合、減価償却年数を短縮し、或いは加速減価償却の方法を採用することができる。

第33条企業が資源を総合的に利用し、国家産業の政策の規定に合致する製品の生産により取得した収入は、課税所得額の計算時に収入を減額計算することができる。

第34条企業が購入した環境保護、省エネルギー、節水、安全生産等の専用設備の投資額は一定割合により税額控除することができる。

第35条本法に規定する税収優遇措置の具体的な方法は、国務院により規定する。

第36条国民経済と社会発展の需要、或いは突発的な事件等の原因により企業の経営活動に重大な影響を与える場合、国務院は企業所得税の専門優遇措置を制定し、全国人民代表大会常務委員会に届け出ることができます。

「第5章 源泉徴収」

第37条非居住者企業が取得した本法第3条第3項に規定する所得に対する納付すべき税額は、源泉徴収を実行し支払者を源泉徴収義務者とする。

税金は源泉徴収義務者が毎回支払うか、或いは支払期限が到来したときに、支払額若しくは期限到来時に支払うべき金額から源泉徴収する。

第38条非居住者企業が中国国内で取得した工事作業と役務所得の納付すべき税額について、税務期関は工事代金或いは役務報酬の支払者を源泉徴収義務者に指定できる。

第39条非居住者企業が本法第37条、第38条の規定に基づき源泉徴収すべき所得税について、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収していない或いは源泉徴収義務を履行できない場合は、納税者が当該所得の発生地で納付する。

納税者が法に基づき納付しない場合、税務期関は当該納税者の中国国内におけるその他の収入項目の支払者が支払うべき代金から、当該納税者が納付すべき税金を追徴することができる。

第40条源泉徴収義務者が毎回源泉徴収した税金は、源泉徴収日から7日以内に国庫に納めると共に、所在地の税務期関へ企業所得税源泉徴収申告表を送付しなければならない。

「第6章 特別納税調整」

第41条企業とその関連者間の取引が、独立取引原則に合致しておらず、企業或いは関連者の課税収入又は所得額を減少させた場合、税務期関は合理的な方法により調整を行う権限有する。

   企業とその関連者が共同で開発、受入れた無形資産、或いは共同で提供、受入れた役務により発生した原価は、課税所得額を計算する際に独立取引原則に基づいて配分しなければならない。

第42条企業が税務期関にその関連者間の取引に関する価格決定原則と計算方法を提出し、税務機関が企業と協議・確認を行った後、事前確認協議を締結することができる。

第43条企業は税務機関に年度企業所得税申告表を送付するとき、その関連者間の取引について、年度関連取引報告表を送付しなければならない。

    税務機関が関連取引の調査を行うとき、企業およびその関連者並びに関連取引に関わるその他の企業は、規定に従い関連資料を提出しなければならない。

第44条企業がその関連者間の取引に関する資料を提出せず、或いは虚偽、不完全な資料を提供し、その関連者間の取引状況を真実に反映していない場合、税務機関は課税所得額を査定することができる。

第45条居住者企業、或いは居住者企業と中国居住者が支配し、実際税負担が本法第4条第1項に規定する税率水準より明らかに低い国家(地域)に設立した企業が、合理的な経営需要に基づかず利益配当を行なわない、或いは利益配当を減額させた場合には、上述の利益のうち、当該居住者企業に帰属する部分を当該居住者企業の当期の収入に計上しなければならない。

第46条企業がその関連者から受入れた債権性投資および持分性投資の比率が規定の基準を上回ることにより発生した利息支出は、課税所得額を計算するときに控除してはならない。

第47条企業がその他の合理的な商業目的のない手続を実施し、課税収入或いは課税所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法により調整を行う権限を有する。

第48条税務機関は本章の規定に基づき納税調整を行い、税金を追加徴収する必要がある場合、税金を追加徴収すると共に、国務院の規定に基づき利息を徴収しなければならない。

「第7章 徴収管理」

第49条企業所得税の徴収管理は、本法の規定の他、「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に従い執行する。

第50条税収法律、行政法規に別途規定がある場合を除き、居住者企業は企業の登録地を納税地とする。

但し、登録地が国外である場合、実際の管理機構の所在地を納税地とする。

居住者企業が中国国内に法人格を有しない営業機構を設立する場合は、企業所得税を合算・納付しなければならない。

第51条非居住者企業が本法第3条第2項に定める所得を取得した場合、機構・場所の所在地を納税地とする。

非居住者企業が中国国内で2ヶ所以上の機構・場所を設立する場合、税務機関の審査認可を経て、主たる機構・場所が企業所得税を合算・納付することを選択できる。

 

非居住者企業が本法第3条第3項に定める所得を取得した場合、源泉徴収義務者の所在地を納税地とする。

             

第52条国務院が別途規定するものを除いて、企業間が企業所得税を合算・納付してはならない。

第53条企業所得税は納税年度により計算する。

納税年度は西暦の1月1日から12月31日までとする。

     企業が1納税年度の途中で開業或いは経営活動を終了させ、当該納税年度の実際の経営期間が12ヶ月を満たさない場合は、その実際の経営期間を1納税年度としなければならない。

     企業が法に基づき清算するときは、清算期間を1納税年度としなければならない。

第54条企業所得税は月ごと或いは4半期ごとに予納する。

     企業は月或いは4半期の終了日から15日以内に、税務機関に予納企業所得税納税申告表を送

     付し、税金を予納しなければならない。

     企業は年度終了日から5ヶ月以内に、税務機関に年度企業所得税納税申告表を送付し、確定申告を行い、納付すべき税額、還付すべき税額を精算しなければならない。

     企業は企業所得税納税申告表を送付する際に、規定に基づき、財務会計報告およびその他

     の関連資料を送付しなければならない。

第55条企業が年度の途中で経営活動を終了する場合、実際の経営終了日から60日以内に、税務機関において当期企業所得税の確定申告を行わなければならない。

     企業は抹消登記手続きを行う前に、その清算所得について、税務機関に申告しかつ法に基づき企業所得税を納付しなければならない。

第56条本法に基づき納付する企業所得税は、人民元をもって計算する。

所得を人民元以外の通貨で計算する場合、人民元に換算し、且つ税金を計算・納付しなければならない。

「第8章 附則」

第57条本法の公布前に既に認可を経て設立した企業が、当時の税収法律、行政法規の規定に基づいて低税率優遇措置を享受する場合は、国務院の規定に基づき本法施行後5年以内に、段階的に本法の規定する税率に移行することができる。

期間減免税の優遇措置を享受する場合、国務院の規定に基づき本法施行後も引き続き期間満了まで優遇措置の適用を受けることができる。

但し、まだ利益を獲得しておらず優遇措置を享受していない場合、優遇措置の期間は本法の施行年度から計算するものとする。

法律により設置させた対外経済合作と技術交流を発展するための特定地域、および国務院が既に上述の地域特別政策を適用することを規定した地域内に新たに設立する国が重点的支援する必要なハイテク企業は、経過的な優遇措置を享受することができ、具体的な方法は国務院により規定する。

国が既に確定した他の奨励類企業は、国務院の規定に基づき減免税の優遇措置を享受することができる。

第58条中華人民共和国政府と外国政府が制定する税収に関連する協定が本法と異なる規定を有する場合は、協定の規定に基づき処理する。

第59条国務院は本法に基づき実施条例を制定する。

第60条本法は2008年1月1日より施行する。

1991年4月9日に第7回全国人民代表大会第4次会議で採択させた「中華人民共和国外商投資企業および外国企業所得税法」と1993年12月13日に国務院より公布した「中華人民共和国企業所得税暫定条例」は同時に廃止する。

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